ご料金
100,000円~
※各税別
※報酬金は得られた許可に対してお支払いいただくものであると考えております。
実際に許可を得てからの請求になるため、それまでお客様のご負担は行政に支払う手数料を除き0です。
※申請に伴い行政に支払う手数料等は事前に実費にて請求させていただきます。
外国籍の方が日本で会社経営等を行うためのビザ(在留資格)です。
他のビザと大きく違う点は、そのハードルの高さです・・・
それは申請時点がある程度準備が整っていないといけない点にあります。
・事務所(お店)が日本に存在する。
・スタッフを2名雇用予定である。(契約までしないといけません。)
もしくは出資金が500万円以上である。(具体的にどのように調達する予定なのか。)
等、万が一不許可になってしまった場合は残念では済まされません。
そうならないよう、行政書士に依頼することを強くお勧めいたします。
まずはお問合せからどうぞ!
省令により定められている条件
・事業を営むための場所、施設が確保されていること。
・事業の規模が以下のいずれかに該当していること。
1.雇用主を除いてスタッフが2名以上いる。
2.資本金又は出資の総額が500万円以上である。
・申請人がその事業に関して3年以上の経験を持っていること。
群馬県高崎市で経営・管理の就労ビザに対応できる行政書士をお探しなら清水龍一行政書士事務所にお任せください!
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