【技能ビザ】群馬県をはじめとする全国の在留資格「技能」の取得・変更・更新サポートに対応します

はじめに

「技能」は、日本で一定の熟練した技能を必要とする職種に従事する外国人が対象の在留資格です。調理師、建築職人、宝石細工など、専門的な実務経験が求められる分野で働く方に適用されます。当事務所では、調理師などの技能ビザ取得を丁寧にサポートしています

在留資格「技能」とは?

技能ビザの概要

  • 熟練した技能を要する職種に従事する外国人向け
  • 「技術・人文知識・国際業務」とは別の在留資格
  • 原則として、10年以上の実務経験が必要(調理師など)

主な対象職種の例

  • 外国料理の調理師(中華・フレンチ・インド料理など)
  • 建築大工(外国建築様式に関するもの)
  • 石工・木工・家具製作職人
  • 宝石・貴金属加工職人
  • 染色・陶磁器などの工芸職人
  • 動物調教・航空機整備など特殊技能職

※「技能ビザ」は一部の特定職種に限定されています。

技能ビザ申請に必要な主な書類(例)

共通書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 雇用契約書(仕事内容・報酬明記)
  • パスポート・写真(4×3cm)
  • 会社概要資料(登記簿謄本、パンフレットなど)
  • 技能の証明書類(職歴証明書、免許証、技能大会成績など)
  • 海外の教育機関の卒業証明書(ある場合)
  • 直近の年度の決算文書の写し
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

本人や雇用機関の状況により必要書類は変化いたします。

審査のポイント

入管が重視すること

  • 該当職種かどうか(法務省で認められた技能職種であること)
  • 実務経験が10年以上あるか(証明資料が必要)
  • 雇用先の企業が安定しており、業務内容が適切か
  • 日本人と同等以上の報酬が支払われているか

不許可になりやすいケース

  • 職種が「技能」に該当しない(例:調理補助など)
  • 実務経験の証明が不十分・虚偽
  • 雇用先の会社が設立間もない・経営が不安定
  • 報酬が低すぎる、仕事内容が曖昧など

当事務所のサポート内容

  • 該当職種かどうかの事前診断
  • 実務経験証明書などの書類整理・翻訳サポート
  • 雇用契約書の精査・改善アドバイス
  • 入管との対応・提出代行(全国対応)
  • 不許可時の再申請・理由書作成

料金案内(目安)

  • 新規申請(認定証明書交付):90,000円~(税抜)
  • 更新申請:40,000円~(税抜)

※内容に応じて個別見積もりします。

よくある質問(FAQ)

飲食店で調理補助として働きたいのですが、このビザで申請できますか?

いいえ、調理補助は対象外です。外国料理の専門調理師など、専門的技能が必要な職種が対象です。

実務経験10年ってどこで働いてたものでもいいの?

はい、母国のレストランなどでもOKですが、会社発行の職歴証明書など客観的資料が必要です。

調理師免許は必要ですか?

必須ではありませんが、あると評価が高まります。重要なのは“職歴の証明”です。

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