【国際結婚ビザ】 在留資格「日本人の配偶者等」

「日本人の配偶者等」ビザ取得サポート|群馬県をはじめとする全国で配偶者ビザの代行申請・更新ならお任せください

はじめに

「日本人の配偶者等」は、日本人と結婚した外国人の方が日本に滞在・生活するために必要な在留資格です。当事務所では、初めての申請から更新、不許可後の再申請までしっかりサポートいたします。

「日本人の配偶者等」とは?

対象となる方

  • 日本人と法律上の婚姻関係にある配偶者
  • 日本人の実子を扶養・監護する外国人
  • 日本人の特別養子

在留資格の特徴

  • 在留期間:6か月、1年、3年、5年
  • 就労制限なし(自由に働けます)
  • 永住権申請にもつながる重要な在留資格

必要書類(例)

共通で必要なもの

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 質問書(交際・結婚経緯などを詳しく記載)
  • 夫婦のスナップ写真数枚

外国人配偶者側の書類

  • パスポート
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • 戸籍謄本(結婚記載あり)

日本人配偶者側の書類

  • 住民票(世帯全員分)
  • 所得課税証明書・納税証明書
  • 雇用証明書 or 事業内容説明書(個人事業主の場合)

審査のポイント

入管が重視すること

  • 真実の結婚かどうか(書類と生活状況の整合性)
  • 同居しているかどうか(別居の場合は合理的な理由が必要)
  • 収入・生活基盤の安定性
  • コミュニケーションが成立しているか

不許可になりやすいケース

  • 提出書類の不足・誤記
  • 交際・結婚期間が極端に短い
  • 同居していない・生活実態が見えない
  • 会話が成り立たない(言語の壁)

当事務所のサポート内容

  • 初回相談無料
  • 書類作成・収集の代行
  • 入管への提出・代理申請
  • 不許可時の理由分析と再申請支援
  • オンライン・LINE相談対応(全国対応可)

料金案内(目安)

  • 新規申請サポート:90,000円~(税抜)
  • 更新申請:30,000円~(税抜)

よくある質問(FAQ)

結婚したばかりでも申請できますか?

可能ですが、結婚の経緯や交際期間、意思疎通の状況などをしっかり説明する必要があります。

離婚した場合はどうなりますか?

「日本人の配偶者等」の在留資格は失効する可能性があります。状況に応じて他の在留資格への変更を検討します。

面接はありますか?

通常は書類審査のみですが、必要に応じて出頭や質問が行われる場合もあります。


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