目次
1. 技能ビザの有効期間
技能ビザには、以下のように複数の在留期間が設定されています。
- 3ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
初回の許可では1年が一般的です。審査内容や申請者の状況により、期間が決定されます。更新時には、長期(3年または5年)が認められることもあります。
2. 更新申請の時期
更新申請は、在留期間の満了日の3ヶ月前から受け付けが可能です。早すぎても遅すぎても審査に影響することがあるため、適切な時期での申請が重要です。
- 例:在留期限が12月1日の場合 → 9月1日以降に更新申請可能
在留期限直前での申請は、万が一の不備対応が間に合わないリスクがあるため避けましょう。
3. 更新申請に必要な書類
更新申請では、原則として初回に近い書類が求められます。以下は主な必要書類です。
本人が用意する書類
- パスポート
- 在留カード
- 顔写真(6ヶ月以内)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
雇用先が用意する書類
- 雇用契約書(更新後の条件を含む)
- 会社の決算書類(直近)
- 雇用理由書(引き続き雇用する理由)
- 登記事項証明書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
※会社の状況により異なります。
その他
- 所定の申請書類(在留期間更新許可申請書)
4. 更新審査のポイント
更新申請では以下の点が審査されます:
- 引き続き同一の職種で活動しているか
- 勤務実態があるか(給与の支払いなど)
- 会社の経営状況が安定しているか
- 過去に法令違反などがないか
特に、勤務実態の証明(給与明細や出勤簿など)をしっかり用意することが重要です。
5. 審査期間と結果通知
- 審査期間の目安は 1~2ヶ月程度
- 結果は郵送(Eメール)または窓口で通知されます
- 更新許可後、新しい在留カードが発行されます
6. まとめ
技能ビザの更新は、継続的に日本で就労するために重要な手続きです。適切なタイミングで、必要書類を揃えて準備することで、スムーズな更新が可能になります。特に勤務実態の証明や会社の安定性を示す書類が審査の鍵となります。

手続きが煩雑でわかりにくい場合、行政書士に依頼するのも一つの方法です。
行政書士に依頼するメリット:
- 書類の作成代行・収集代行
- 要件を把握した適切なアドバイス
- 煩雑な手続きを簡略化
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