産業廃棄物収集運搬の許可が必要な場合とは?

産業廃棄物を運ぶ際に「収集運搬の許可」が必要な場合と不要な場合には、運ぶものの種類運搬者の立場が主な違いとして挙げられます。それぞれのケースについて詳しく説明します。


許可が必要な場合

以下の条件に該当する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です:

1. 他人から委託されて運ぶ場合

  • 委託を受けて運搬する場合は、「収集運搬業者」としての許可が必要です。
  • 例えば、工場や建設現場などから出た産業廃棄物を運ぶ業務を事業として行う場合が該当します。

2. 産業廃棄物として分類されるものを運ぶ場合(自社の物ではない)

  • 廃棄物が法的に「産業廃棄物」に分類される場合は、許可を取得していないと運搬はできません。
    • 例:燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、建設廃材など。

許可が不要な場合

以下の条件に該当する場合は、収集運搬業の許可は不要です:

1. 自社の廃棄物を自分で運ぶ場合

  • 事業者が自社で発生した産業廃棄物を自分の施設(中間処理施設や最終処分場など)に運搬する場合は許可が不要です。
    • 例:工場で出た廃材を自社で所有する処分場へ運ぶ場合。
  • ただし、「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」の作成や運搬車両への適切な表示は必要です。

2. 産業廃棄物に該当しないものを運ぶ場合

  • 一般廃棄物(家庭ごみなど)やリサイクル可能な資源物などを運ぶ場合は、産業廃棄物収集運搬の許可は不要です。
    • 例:リサイクル用の段ボールや鉄くずを運搬する場合。

注意点

自社の産業廃棄物を自社で運ぶ場合も下記の義務は課せられています。

  • 飛散・流出・悪臭・騒音・振動など生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること
  • 法定された書類を携帯すること
  • 車両に法定された表示をすること

4. まとめ

産業廃棄物収集運搬の許可は、運搬する物・立場によって要否が変わります。ご自身のケースと照らし合わせてみて、必要だと感じたら許可の取得を検討してみてください。

次はこの記事がおすすめ!
収集運搬の資格取得方法を分かりやすく解説!【初心者向け】

初めて許可取得に挑戦する方は、専門家に相談しながら進めることでスムーズに手続きが進みます。ぜひこの記事を参考に、許可取得の一歩を踏み出してください!

👉 お問い合わせはこちら

執筆者
群馬県の行政書士事務所 – 清水龍一行政書士事務所

手続きが煩雑でわかりにくい場合、行政書士に依頼するのも一つの方法です。
行政書士に依頼するメリット:

  • 書類の作成代行
  • 各都道府県の要件を把握した適切なアドバイス
  • 煩雑な手続きを簡略化

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール